車いすに乗った高齢者と車いすを押す介護職員

東京都福祉局・令和8年度

介護・障害福祉
サービス等事業所向け

育業・介護休業等
両立支援事業
補助金

育業や介護休業を
安心して取得できる福祉の職場へ

代替職員の雇用や業務代替手当などを通じて、育業・介護休業等や短時間勤務を利用する職員が
安心して働き続けられる職場づくりを支援します。

子どもを抱っこする大人
代替職員の雇用を支援。国の両立支援等助成金と合わせて、一人あたり最大35万円から230万円 業務を代替する職員への手当を支援。国の両立支援等助成金と合わせて、一人あたり月額最大13.3万円

※補助額は対象経費、補助基準額、国制度の支給額等により異なります。

<申請受付期間>

令和8年10月16日金~令和9年2月15日月※当日消印有効

お知らせ

  • 申請受付を開始しました

補助金の概要

介護・障害福祉の現場では、職員が育業や介護休業等を取得する際に、代替職員の確保や、周囲の職員への業務負担が課題となることがあります。本事業では、職員が安心して休業を取得でき、事業所が安定してサービスを継続できる環境づくりを支援します。

育業・介護休業等両立支援事業の補助の流れ
チラシをダウンロード

補助金の対象事業者

1介護保険法等に基づく介護サービス事業所を運営する事業者等

1.施設入所・入居(居住)型サービス

  • 介護老人福祉施設
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 介護老人保健施設
  • 介護医療院
  • 養護老人ホーム
  • (介護予防)特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護

2.訪問型サービス

  • 訪問介護
  • (介護予防)訪問入浴介護
  • (介護予防)訪問看護
  • (介護予防)訪問リハビリテーション
  • 夜間対応型訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • (介護予防)居宅療養管理指導

3.通所(デイ)型サービス

  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 療養通所介護
  • (介護予防)通所リハビリテーション
  • (介護予防)認知症対応型通所介護

4.短期入所(ショートステイ)型サービス

  • (介護予防)短期入所生活介護
  • (介護予防)短期入所療養介護

5.多機能・複合型サービス

  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

6.ケアプラン作成・福祉用具関連

  • 居宅介護支援
  • 介護予防支援
  • (介護予防)福祉用具貸与
  • 特定(介護予防)福祉用具販売

2障害者総合支援法等に基づく障害福祉サービスを運営する事業者等

1.訪問・在宅支援型サービス

  • 居宅介護
  • 重度訪問介護
  • 同行援護
  • 行動援護
  • 重度障害者等包括支援

2.通所・日中活動支援型サービス等

  • 生活介護
  • 療養介護
  • 自立訓練
  • 短期入所

3.就労支援型サービス

  • 就労選択支援
  • 就労移行支援
  • 就労継続支援A型
  • 就労継続支援B型
  • 就労定着支援

4.施設入所・居住支援型サービス

  • 施設入所支援
  • 共同生活援助
  • 自立生活援助

5.障害児(児童)支援サービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 児童発達支援センター
  • 放課後等デイサービス
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

6.相談支援・地域移行支援サービス

  • 計画相談支援
  • 障害児相談支援
  • 地域移行支援
  • 地域定着支援

※資本金の額若しくは出資の総額が5千万円以下又は常時雇用する労働者の数が100人以下
(育業・育児短時間勤務については300人以下)の事業者

補助金のメニュー

  1. 代替職員の雇用育業・介護休業、短時間勤務を取得する職員の業務を補うため、新たに代替職員の雇用等を行った際の人件費を支援します。
  2. 業務代替手当の支払い休業等取得者の業務を代替する職員に対し業務代替手当を支払った際、その経費を支援します。

(※3、4のみの申請はできません。)

  1. 求人広告費(加算)1の代替職員の雇用を行う際に要する求人広告費等を支援します。
  2. 職場環境改善経費(加算)働きやすい職場環境づくりに向けて、事業所の職場環境改善のための取組に要する経費を支援します。

※東京都が別途実施している「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」において、「仕事と育児・介護が両立できる取組を実施している」の項目を達成することが要件となります(申請時点では見込みでも構いません。)

区分ごとの国制度の要否

補助メニュー 国制度 対応する国のコース
1 代替職員の雇用(介護休業) 必要 介護離職防止支援コース/業務代替支援
2 代替職員の雇用(育児休業) 必要 育休中等業務代替支援コース/新規雇用(育児休業)
3 代替職員の雇用(介護短時間勤務) 不要 都単独補助のため対象外
4 代替職員の雇用(育児短時間勤務) 不要 都単独補助のため対象外
5 業務代替手当(介護休業) 必要 介護離職防止支援コース/業務代替支援
6 業務代替手当(育児休業) 必要 育休中等業務代替支援コース/手当支給等(育児休業)
7 業務代替手当(介護短時間勤務) 必要 介護離職防止支援コース/業務代替支援
8 業務代替手当(育児短時間勤務) 必要 育休中等業務代替支援コース/手当支給等(短時間勤務)
9 求人広告費 不要 都単独補助のため対象外
10 職場環境改善経費 不要 都単独補助のため対象外

東京都補助については、上記の表で国制度が「必要」となっている項目は、別途国制度の申請が必要となります。
国制度については、必ず以下リンク先を御確認の上、御申請ください。

補助金の計算方法

休業等の区分や代替職員の雇用期間等に応じて設定する補助基準額と、実際に支払った補助対象経費の金額を比較して低い方の額から、国制度の支給相当額を差し引いた金額を補助します。

補助基準額補助対象経費
低い方
の金額
- 国制度
支給相当額
= 補助額

補助基準額

代替職員の雇用

雇用期間に応じて補助基準額を設定

区分 雇用期間 補助基準額
介護休業・育業 14日以上
1か月未満
35万円
1か月以上
2か月未満
65万円
2か月以上
3か月未満
100万円
3か月以上
4か月未満
130万円
4か月以上
5か月未満
165万円
5か月以上
6か月未満
200万円
6か月以上 230万円
介護短時間勤務・育児短時間勤務 14日以上
1か月未満
10.5万円
1か月以上
2か月未満
19.5万円
2か月以上
3か月未満
30万円
3か月以上
4か月未満
39万円
4か月以上
5か月未満
49.5万円
5か月以上
6か月未満
60万円
6か月以上 69万円
手当支払い
介護休業・育業の場合:1か月当たり13.3万円介護短時間勤務・育児短時間勤務の場合:1か月当たり4万円
代替職員の雇用に要する
求人広告費(加算)
1件当たり10万円
職場環境改善に要する経費(加算)
1事業所当たり10万円

補助金の支給例

代替職員の雇用

介護休業(3か月)取得職員の代替として、
当該期間、代替職員を雇用した場合

補助基準額
130万円
国制度
30万円
東京都補助
100万円
(最大)

育業(6か月)取得職員の代替として、
当該期間、代替職員を雇用した場合

補助基準額
230.0万円
国制度
67.5万円
東京都補助
162.5万円
(最大)

業務代替手当の支払い

介護休業(3か月)取得職員の代替として、
当該期間、周辺職員に代替手当を支払った場合

補助基準額
39.9万円
国制度
10.0万円
東京都補助
29.9万円
(最大)

育業(6か月)取得職員の代替として、
当該期間、周辺職員に代替手当を支払った場合

補助基準額
79.8万円
国制度
60.0万円
東京都補助
19.8万円
(最大)

【参考】国制度(両立支援等助成金)の支給額等

介護離職防止支援コース

支給額 支給人数/回数
業務代替支援 新規雇用20万円(30万円)
手当支給等(介護休業)5万円(10万円)
手当支給等(短時間勤務)3万円
※( )内は連続15日以上休業の場合
1事業主
5人まで

育休中等業務代替支援コース

支給額
(育児休業取得者/制度利用者1名あたり)
[1]
手当支給等
(育児休業)
業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
<プラチナくるみん認定事業主は4/5>
※10万円/月が助成金の上限 代替期間24か月分まで対象
・1事業主1年度につき[1]〜[3]の合計で10人まで・初回の対象者が出てから5年間※くるみん認定を受けた事業主に令和12年度まで延べ50人を限度に支給
[2]
手当支給等
(短時間勤務)
業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
※3万円/月が助成金の上限※子が3歳になるまでの期間が対象(支給申請は1年ごと)
[3]
新規雇用
(育児休業)
「育児休業期間中に業務代替した期間」に応じて以下の額を支給
・7日以上14日未満:9万円 <11万円>
・14日以上1か月未満:13.5万円<16.5万円>
・1か月以上3か月未満:27万円 <33万円>
・3か月以上6か月未満:45万円 <55万円>
・6か月以上1年未満:67.5万円<82.5万円>
・1年以上:81万円 <99万円>
※< >内の額は、プラチナくるみん認定事業主への割増支給額。

※「両立支援等助成金支給申請の手引き(2026(令和8)年度版)」より、東京都補助に関連するメニューの部分を抜粋

※両立支援等助成金の詳細内容や申請手続については、支給要領や申請の手引きにて必ず御確認願います。

申請方法

申請は、jGrantsによる電子申請または書面申請により受け付けます。
申請方法によって、一部の提出書類や手続きが異なります。申請の手引き及び提出
書類チェックリストを確認した上で、いずれかの方法を選択してください。

申請前にご確認ください

  • ・補助対象となる事業者・事業所であるか
  • ・対象となる職員や休業が要件を満たしているか
  • ・対象となる取組・経費であるか
  • ・就業規則や給与規程など、必要な社内制度が整っているか
  • ・国制度に関する手続きが必要か
  • ・必要な添付書類がそろっているか
  • ・申請期限までに提出できるか
  • ※判断に迷う場合は、申請前に事務局へお問い合わせください。

申請手続きは、「jGrants(電子申請システム)」での申請を基本としております。
(※やむを得ない事情がある場合のみ、書面による申請も受け付けております。)

jGrantsで申請する

jGrantsは、補助金の申請をオンラインで行うための電子申請システムです。

申請前に必要なもの

  • jGrantsの利用に必要なアカウント
  • 必要書類(電子データ)
  • インターネット接続環境

注意事項

  • 受付期間内に申請を完了してください。
  • 入力内容や添付書類を提出前にご確認ください。
  • 不備がある場合は修正をお願いすることがあります。

申請の流れ

  1. ①マニュアルを確認してください
  2. ②必要事項を入力してください
  3. ③書類をアップロード

    ※各種添付書類(就業規則、出勤簿、タイムカード、賃金台帳など)について、紙媒体しかない場合には紙媒体を撮影したりPDF化したものをアップロードしてください。

  4. ④申請内容を確認して送信

jGrants申請について

申請はオンラインで行うことができます。
申請後は、登録したメールアドレスへの通知やjGrants上のお知らせをご確認ください。

書面で申請する

所定の申請書に必要事項を記入し、添付書類とともに指定の提出先へ送付してください。

申請前に必要なもの

  • 申請書類一式
  • 必要な添付書類
  • 印鑑証明書

注意事項

  • 提出前に必要書類をご確認ください。
  • 記載漏れや添付漏れにご注意ください。
  • 不備がある場合は再提出をお願いすることがあります。

申請の流れ

  1. ①書類をダウンロードしてください
  2. ②必要事項を記入
  3. ③必要書類を同封
  4. ④書類を以下の住所に郵送してください

提出先

〒100-0004
東京都千代田区大手町2‐2‐1 
新大手町ビル1階
東京都福祉局 育業・介護休業等両立支援事業補助金事務局 宛

※特定記録郵便など、配達の記録が残る形での送付をお願いします。

申請の際に必要となる書類

補助金交付申請書類

jGrantsまたは本ホームページから様式をダウンロードの上、作成願います。

様式はこちら
  • 補助金交付申請書(第1号様式)
  • 申請総括表(第1号様式の2)
  • 申請額内訳書(第1号様式の3)
  • 代替職員の雇用(育業・介護休業)を申請の場合:第1号様式3①
  • 代替職員の雇用(育児短時間勤務・介護短時間勤務)を申請の場合:第1号様式3②
  • 業務代替手当の支払い(育業・介護休業)を申請の場合:第1号様式3③
  • 業務代替手当の支払い(育児短時間勤務・介護短時間勤務)を申請の場合:第1号様式3④
  • 求人広告費または職場環境改善経費を申請の場合:第1号様式3⑤

添付書類

全ての申請において提出が必要となるもの

  • 就業規則等の写し
    (申請する休業等の制度の内容が明記されている箇所)
  • 休業等を取得する者の制度取得前の所定労働時間、就業日数等が確認できる資料
    (労働条件通知書、雇用契約書の写し等)
  • 休業等を取得した事実及び取得期間が確認できるもの
    (介護休業申出書、育児休業申出書、介護短時間勤務申出書、育児短時間勤務申出書等)
  • 業務代替職員の就業実績が確認できる資料
    (出勤簿、タイムカード、賃金台帳の写し等)

特定のメニューにおいて提出が必要となるもの

書類 代替職員雇用 手当支払い 求人
広告費
職場環境
改善
育業 介休 育短 介短 育業 介休 育短 介短
国制度の支給決定通知書の写し(※1) ○ ○ ○ ○ ○ ○
国制度の支給申請書の写し(※1) ○ ○ ○ ○ ○ ○
国制度の支給要件確認申立書(※1) ○ ○ ○ ○ ○ ○
休業等対象者の家族が介護状態であることが確認できる資料(介護保険被保険者証、医師等が交付する証明書類の写し等) ○ ○ ○ ○
休業等対象者が育児中であることが確認できる資料(母子健康手帳、住民票の写し等) ○ ○ ○ ○
産後休業の取得状況が確認できる資料 ※2 ※2
短時間勤務取得職員の1日の所定労働時間が確認できる資料(取得後の雇用契約書、労働条件通知書、短時間勤務申出書・承認書等) ○ ○ ○ ○
代替職員の雇用等開始時期が確認できる資料(労働条件通知書、辞令、人材派遣の契約書の写し等) ○ ○ ○ ○
代替職員の所定労働時間が確認できる資料(労働条件通知書、人材派遣の契約書の写し等) ○ ○ ○ ○
代替職員に支払った給料等の金額が確認できる資料(賃金台帳、派遣会社の請求書・領収書の写し等) ○ ○ ○ ○
業務代替職員への代替手当の支給額を確認できる資料(賃金台帳等) ○ ○ ○ ○
代替職員の雇用に要する求人広告費等が確認できる資料(領収書等) ○
職場環境改善の取組に要する経費が確認できる資料(領収書等) ○
「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」において「仕事と育児・介護が両立できる取組を実施している」を達成している又は見込みであることを確認できる資料(HPの該当部分の写し、申立書(※3)等) ○

※1 国制度を同時並行で申請中、書類がお手元にない等の事情により書類が揃わない場合は、
個別にコールセンターまでお問合せください。

※2 産後休業に引き続き育業を取得する場合に御提出願います。

※3 申立書の様式は、補助金交付申請書類の様式の中に含まれています。
(jGrantsまたは本ホームページから様式をダウンロード願います。)

申請サポート

事務局ではコールセンターに加えて、国制度及び都制度の申請に向けたお手伝いをします。(先着順20事業所まで)
伴走支援の申請は、「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」において、「仕事と育児・介護が両立できる取組を実施している」の項目を達成している又は達成に向けて申請手続を行うことが要件となります。
御希望の方は、以下リンク先の受付フォームよりお申し込みください。

申請に不安がある事業者の方をサポートします

申請について相談する事業者と担当者

「自事業所が対象になるか分からない」
「どの支援メニューを選べばよいか迷っている」
「申請までに何を準備すればよいか確認したい」

このような事業者を対象に、補助金・助成金や労務に関する知識を持つ担当者が、
申請に向けた準備を支援します。

このような事業者に
おすすめです

  • 自事業所が対象になるか確認したい
  • どの支援メニューを選べばよいか分からない
  • 申請前に必要な準備を整理したい
  • 就業規則や給与規程について確認したい
  • 国制度との関係を確認したい
  • 申請書類の作成に不安がある

主な支援内容

初期ヒアリング

事業所の状況、休業取得予定、職場体制及び現在の課題を伺います。

申請準備の確認

就業規則、給与規程、雇用関係書類など、申請に必要な準備を確認します。

支援メニューの整理

事業所の状況に適した支援メニューや活用方法を整理します。

申請書類作成の支援

記入例やチェックリストを用いて、申請書類作成のポイントを説明します。

申請サポート申込フォーム

申請書(申請サポート)を
ダウンロード

申請から支払いまでの流れ

申請から補助金の受給までの流れをご案内します。

申請から支払いまでの流れ

※「6.申請(東京都補助)」は、国制度への申請後、「5.審査・支給決定(国)」の前に行っていただいても差し支えありません。

よくある質問

補助対象となる事業者、申請方法、必要書類、実績報告など、
よく寄せられる質問をまとめています。お問い合わせの前にご確認ください。

Q1.どのような補助金ですか。
A1.

本補助金は、介護・障害福祉サービス事業所等において、職員の育児・介護と仕事の両立を支援するための取組を支援する補助金です。
基本的に国の両立支援等助成金の上乗せで補助するものとなりますが、一部、国の助成対象とならない経費についても支援の対象としています。
具体的には、職員の育児休業、介護休業又は短時間勤務等に伴う代替職員の確保、業務代替者への手当の支給に係る経費を補助対象としており、加算として、求人広告の掲載及び職場環境改善の取組に要する経費も補助対象としています。

Q2.どの事業所が対象ですか。都外の施設も対象になりますか。
A2.

ホームページや実施要綱別表に列挙された介護サービス又は障害福祉サービス等を提供する都内の事業所及び障害福祉サービスにおけるいわゆる都外施設(都外独占施設・都外協定施設・都外都民施設等)が対象となります。
対象となるサービス種別の一覧は実施要綱別表を御確認ください。

Q3.常時雇用する労働者が何人以下であれば対象ですか。
A3.

対象事業者は、資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下、又は常時雇用する労働者数が100人以下の事業者です。
なお、育児休業及び育児短時間勤務に係る補助区分については、常時雇用する労働者数が300人以下の事業者まで対象となります。
また、常時雇用する労働者とは、2か月を超えて使用される者であり、かつ、週当たりの所定労働時間が当該事業主に雇用される通常の労働者と概ね同等である者をいいます。

Q4.同じ法人で事業所ごとに申請して良いですか。また、複数回申請できますか。
A4.

申請主体は法人単位となります。事業所ごとではなく、法人ごとで申請してください。
なお、休業等を取得する職員により申請のタイミングが異なる場合は、別々に申請いただいて差し支えありません。

Q5.どの職員が休業等を取得した場合に対象になりますか。非常勤も対象ですか。
A5.

申請事業者から直接雇用され、その事業者が運営する対象事業所で勤務する職員が対象です。
勤務形態は常勤・非常勤、専従・兼務を問いません。
ただし、補助要綱第4(2)に定める職種であることが必要です。
なお、事業者から直接給与を受けていない派遣職員は対象外です。

Q6.派遣職員が育児休業を取得する場合は対象となりますか。
A6.

事業者から直接給与を受けていない派遣職員は対象外です。
業務を代替する側として、新たな人材派遣等による確保は補助対象となります。

Q7.どの職種が対象となりますか。事務職員や管理者は対象となりますか。
A7.

補助要綱第4(2)のア、イに掲げられた職種が対象となります。直接利用者の支援等を行う職種が対象となり、管理者や事務職員は対象外となります。

Q8.介護休業はどのようなものが対象ですか。
A8.

育児・介護休業法第2条第2号に規定する介護休業、及び同法第24条第3項により介護休業に関する制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業が対象です。
介護の対象となる家族は、同法第2条第4号に規定する対象家族の範囲内で、要介護状態にある者に限ります。
対象家族とは、本人の配偶者、本人の父母、配偶者の父母、本人の兄弟姉妹、本人の祖父母、本人の子、本人の孫を言います。

Q9.産後休業の期間や出生時育児休業(産後パパ育休)も対象となりますか。
A9.

対象となる育児休業は、令和6年1月1日以降に取得を開始した育児休業です。出生時育児休業(産後パパ育休)も対象となります。また、産後休業の終了後に引き続き育児休業を取得する場合は、産後休業の期間を含めることができます。

Q10.介護短時間勤務の条件は何ですか。法定を上回る短時間勤務制度も対象となりますか。
A10.

1日の所定労働時間を1時間以上短縮する制度であることが必要です。
対象家族が要介護状態にあることも要件となります。
事業主が育児・介護休業法を上回る措置を労働協約又は就業規則に規定している場合は、その措置も含まれます。
なお、国の両立支援等助成金では、業務代替手当の支給において、合計15日以上の短時間勤務制度の利用が要件となっています。

Q11.育児短時間勤務の条件は何ですか。子どもが3歳以上でも対象になりますか。
A11.

令和6年1月1日以降に取得を開始し、3歳未満の子を養育する職員に対し、1か月以上取得させる制度であることが必要です。また、1日の所定労働時間が7時間以上の職員(所定労働時間が7時間未満となる日が1週ごとに2日以内の者に限る。)について、1日の所定労働時間を1時間以上短縮していることが要件です。そのため、3歳以上の子を養育するための短時間勤務は対象となりません。

Q12.介護休業・介護短時間勤務の対象家族は誰ですか。
A12.

介護休業及び介護短時間勤務の対象となる家族は、育児・介護休業法に定める対象家族であり、要介護状態にある方が対象です。
対象家族とは、本人の配偶者、本人の父母、配偶者の父母、本人の兄弟姉妹、本人の祖父母、本人の子、本人の孫を言います。
要介護状態とは、育児・介護休業法第2条第3号に規定する要介護状態を言います。
なお、対象家族に該当する場合は、必ずしも同居している必要はありません。
補助金の申請に当たっては、要介護状態であることを確認できる資料の提出が必要となります。

Q13.代替職員は新しく雇う必要がありますか。派遣でもよいですか。
A13.

新たな雇入れ、又は新たな人材派遣等により確保することが要件です。
新規雇用と人材派遣のいずれの方法でも対象となります。
申請の際は、雇用等の開始時期、所定労働時間、支払った給料等の金額、就業実績が確認できる資料の提出が必要です。

Q14.既存職員の配置転換や法人内の別の事業所からの異動は代替職員雇用になりますか。
A14.

代替職員の雇用に係る補助は、新たな雇入れ又は新たな人材派遣等により確保した職員を対象としているため、既存職員の配置転換や法人内の別事業所からの異動は対象となりません。
なお、同僚の労働者が介護休業・育児休業等取得者の業務を代替し、当該労働者の業務代替者を新たに確保した場合(いわゆる「玉突き」)は補助対象となります。
また、新たな雇用を行わず既存職員のみで業務を代替した場合であっても、業務代替手当の支給については、補助要件を満たせば本補助金の対象となります。

Q15.介護休業・育児休業の業務代替手当はいくら以上支給する必要がありますか。
A15.

介護休業については、業務代替期間における業務代替者の賃金が「1人につき」1日当たり500円以上又は1月当たり1万円以上のうち、いずれか低い方の額以上増額されていることが必要となります。
育児休業については、業務代替期間における業務代替者の賃金が、「業務代替者全員に支払われた総額で、」1日当たり500円以上又は1月当たり1万円以上のうち、いずれか低い方の額以上増額されていることが必要となります。

Q16.もともと支給している手当についても対象となりますか。
A16.

元々支給されているか否かに関わらず、代替業務に対応した賃金制度(例:業務代替手当、特別業務手当等)を労働協約又は就業規則に規定していることが必要となります。
当該賃金制度は、業務代替者が代替する職務内容、業務内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金ではないことが求められます。
また、手当額については補助要綱第6(2)に掲げられている要件を満たす必要があります。

Q17.業務代替手当の月数はどのように数えますか。1か月に満たない端数の期間はどう扱いますか。
A17.

第1号様式の3③・3④に記載のとおり、1か月未満の端数となる期間は1か月に切り上げて計算します。
この月数に補助基準額(休業133千円、短時間勤務40千円)を乗じて補助基準額を算定します。

Q18.いつ発生した経費が対象になりますか。
A18.

令和8年度以降に発生した経費が対象です。
なお、これとは別に、育児休業及び育児短時間勤務については令和6年1月1日以降に取得を開始したものであることが要件となります。
休業等の取得開始時期と経費の発生時期は別の要件ですので、いずれも満たす必要があります。

Q19.どのような求人費用が対象になりますか。
A19.

代替職員の採用に要する求人広告費等が対象です。
個別の媒体や費目が対象となるかは支出内容により判断しますので、支出の目的が代替職員の採用であることが確認できる資料(見積書、請求書、領収書の写し等)を御準備ください。
なお、補助基準額は10万円です。

Q20.職場環境改善経費の具体的な内容を教えてください。備品の購入は対象になりますか。
A20.

職場環境改善経費は、社会保険労務士への相談経費、介護や育児と仕事との両立支援に関する職員向け研修の実施に要する経費、相談窓口の設置に要する経費などが対象となりますが、規定整備や職員の理解促進が目的であり、備品購入費については対象外となります。

Q21.TOKYO働きやすい福祉の職場宣言は必要ですか。
A21.

職場環境改善経費を申請される場合及び国助成金の申請等に向けたサポート(伴走支援)を希望される場合に必要です。
「TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業」において職場宣言の申請を行い、「働きやすい福祉の職場ガイドライン」の項目「仕事と育児・介護が両立できる取組を実施している」を達成していることが条件となります。
申請時には、職場宣言の内容が掲載されているHP(ふくむすび)の該当箇所の写し(未宣言の場合には「申立書」)を御提出ください。
他の支援メニューについては職場宣言の要件はありません。

Q22.どのメニューで国の両立支援等助成金の支給決定が必要ですか。
A22.

<国助成金の支給決定が必要な6区分>
・代替職員の雇用(介護休業)
・代替職員の雇用(育児休業)
・業務代替手当(介護休業)
・業務代替手当(育児休業)
・業務代替手当(介護短時間勤務)
・業務代替手当(育児短時間勤務)
<国助成金の支給決定が不要な4区分(都独自補助事業)>
・代替職員の雇用(介護短時間勤務)
・代替職員の雇用(育児短時間勤務)
・求人広告費
・職場環境改善経費
なお、国の両立支援等助成金の支給決定が必要な区分については、両立支援等助成金と本補助金を同時に申請することは可能ですが、本補助金の交付決定は両立支援等助成金の支給決定後となりますので、両立支援等助成金の支給決定がされ次第、支給決定通知の写し等の提出をお願いいたします。

Q23.本補助金の対象経費や補助基準額から差し引かれる国助成金の金額を教えてください。また、差し引かれる経費に係る申請書類への記載方法を教えてください。
A23.

本補助金のうち、代替職員の雇用(介護休業・育児休業)及び業務代替手当の支給(介護休業・育児休業・介護短時間勤務・育児短時間勤務)の6区分については国の両立支援等助成金の対象となるため、両立支援等助成金の支給決定が本補助金の交付決定の要件となります。
本補助金については、対象経費の実支出額と補助基準額のうち少ない方の額から、両立支援等助成金の支給額に相当する金額を差し引いた金額が補助額となります。
差し引かれる金額については、国の両立支援等助成金の支給要領に則り算出した金額となります。
なお、国の両立支援等助成金の支給相当額が分からない場合は、提出様式類に添付されている「両立支援等助成金 助成相当額計算シート」により計算し、算出された金額を提出様式「第1号様式の3③ 両立支援事業費補助金 申請額内訳書」に転記してください。

Q24.実際に支払った金額と補助基準額のどちらが補助額になりますか。端数はどうなりますか。
A24.

補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額が基礎となります。
国の両立支援等助成金の支給決定が要件となる区分では、そこから国助成金の支給額に相当する金額を差し引きます。
また、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。

Q25.交付申請に提出が必要な書類を教えてください。
A25.

補助金交付申請書(第1号様式)、申請総括表(第1号様式の2)、申請額内訳書(第1号様式の3①~⑤のうち該当するもの)及び別紙の添付書類一覧に定める関係書類を提出してください。
提出方法は、JGrantsで申請する場合はJGrantsを通じて提出、紙媒体で提出する場合は事務局宛て郵送してください。

Q26.1回の申請で何人まで記載できますか。内訳書の欄が足りない場合はどうすれば良いですか。
A26.

紙媒体で申請する場合は、申請総括表の様式の行を追加いただき、全ての休業等取得者について記載をお願いします。
JGrantsで申請する場合は、記載可能な人数に上限があるため、お手数ですが2件に分けて申請をお願いします。

Q27.添付書類は何が必要ですか。
A27.

申請書の別紙「添付書類一覧」をご確認ください。
すべての申請で必要となるのは、就業規則等の写し(申請する休業等の制度が明記されている箇所)、休業等対象者の制度取得前の所定労働時間・就業日数等が確認できる資料、休業等の申出書、業務代替職員の就業実績が確認できる資料の4点です。
そのほか、申請する区分や休業等の種類に応じて必要となる書類がありますので、別紙のチェック欄で御確認ください。

Q28.交付決定後に内容を変更したい場合はどうすればよいですか。
A28.

交付決定後に補助対象経費が増額となる場合など、大きな変更がある場合は変更交付申請の手続が必要となります。申請手続が必要になるかどうかについては事務局に御相談ください。
交付決定後、事業を中止する場合は「申請の撤回」の手続が必要となります。JGrantsで申請した場合はJGrants上で手続をお願いいたします。紙媒体で申請した場合は事務局までお問合せください。

Q29.実績報告はいつ提出しますか。
A29.

実績報告書の提出については、令和8年12月頃に手続方法や〆切等について御案内させていただく予定です。
交付決定した対象経費については、令和8年度中に事業を完了させる必要があります。

Q30.交付決定はどのように通知されますか。通知は郵送されますか。額の確定通知はいつ届きますか。
A30.

JGrantsで申請された場合は、JGrantsを通じて通知されます。紙媒体で申請された場合は、紙媒体での交付決定通知書を郵送する予定です。
補助金額の確定は、実績報告書の提出後の審査に要する期間によりますので、時期を一概に申し上げることはできません。

Q31.仕入控除税額がある場合の対応を教えてください。
A31.

消費税及び地方消費税の確定申告により、本補助金に係る仕入控除税額が確定した場合は、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌々年度の6月30日までに、所定の報告書(第4号様式)を提出してください。仕入控除税額がある場合は、そのうち本補助金に相当する額について返還が必要となることがあります。なお、仕入控除税額が0円の場合も報告が必要です。

Q32.関係書類は何年間保管する必要がありますか。
A32.

補助金交付要綱別記補助条件5に基づき、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管する必要があります。
賃金台帳、出勤簿、雇用契約書、領収書など、申請の根拠となった書類が対象となります。

Q33.電話の受付時間を教えてください。電話以外で質問できますか。
A33.

電話による問合せは、平日午前9時から午後6時まで受け付けています。
土日、祝日及び年末年始を除きます。
電話のほか、事務局のメールアドレス及びJGrants上でも受け付けています。

Q34.審査の進捗状況を教えてください。申請が受理されているか分かりますか。
A34.

申請が受理されているかについては、個別にお問い合わせいただければ確認いたしますが、審査の進捗状況についてはお答えしておりません。
交付決定通知や書類不備等に伴う補正依頼の連絡をお待ちください。

Q35.国の両立支援等助成金や本補助金に申請するに当たり、就業規則等の規定整備が必要となりますが、どのように整備すれば良いですか。
A35.

国の両立支援等助成金の「支給申請の手引き」に各種規定例が掲載されています。
詳細は以下ホームページより御確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001716063.pdf
育児・介護休業等に関する就業規則については、厚生労働省の以下HPも御参照ください。
就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版]
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
また、社会保険労務士に相談することも考えられます。その際、両立支援等助成金の「育休中等業務代替支援コース」では、労務コンサル経費が助成の対象となり得ます。また、本補助金の職場環境改善経費(上限20万円)においても補助の対象となり得ます。
そのほか、一般的な労働相談窓口に相談する方法も考えられます。